エフエム世田谷 放送基準
「エフエム世田谷 放送基準」 掲載にあたり
エフエム世田谷は、世田谷区のコミュニティFM放送局として、聴取者の皆様に親しまれ、信頼いただける番組づくりを目指しています。
そのためには、エフエム世田谷が掲げる放送局としての使命と責任、番組の編成・制作の基本方針を明らかにすることが不可欠と考えます。 以下のとおり、エフエム世田谷の番組づくりの指針である放送基準を公表し、広く周知を図って参ります。
エフエム世田谷 放送基準
エフエム世田谷は、世田谷区民の生活に密着したコミュニティFM放送局として、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを使命とする。
エフエム世田谷は、公共の福祉増進の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に務め、広告、宣伝の真実に徹して、新しい地域文化の創造を目指すことを構想の基本とする。
このため、聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、次に掲げる基本方針、番組別、広告の3基準を定め、すべての放送番組および広告の企画、制作実施にあたって、これを守ることとする。
1.基本方針
1) 人種、民族、国民、国家、国情に関する資料は特に客観的で権威あるものを使用する。
2) 個人、団体、職業、産業に対する中傷的言詞、名誉を傷つけるような内容または表現を避ける。
3) 国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは、公平に取り扱い、その出所を明らかにする。
4) 人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。
5) 特に、経済界に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
6) 法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。
7) 公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。
8) 結婚制度と家庭環境を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
9) 政治に関しては、不偏不党、公正に取り扱う。
10) 宗教に関しては、信仰の自由を尊重し、各宗派の立場を重んじ公正に取り扱う。
2.番組基準
この基準は、下記の各番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。
(1)報道番組
報道番組とは、時事に関する速報、説明または意見を直接取り扱う番組をいう。
① ニュースおよびニュース解説はすべての干渉を排し、事実を客観的に且つ正確、公正に取り扱う。
② ニュースの表現は、残虐、悲惨等の感情を極端に刺激しないように注意する。
③ ニュースおよびニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないように特に注意する。
④ ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別する。
⑤ ニュースの解説は、ニュースと厳密に区別し、放送者の氏名を明らかにする。
⑥ ニュースの誤報は、速やかに取り消しまたは訂正する。
(2)教育番組
教育番組とは、学校教育または、社会教育のための番組をいう。
① 教育番組は、その放送の対象とするものが、明確で、内容はそのものに有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにする。
② 教育番組は、その放送の計画および内容を、予め公衆が知る事が出来るようにする。
③ 教育番組は、学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の、基準に準拠するものであること。
④ 教育番組は、広く各界の意見を聞き、聴取者の特性を生かして教育的効果を発揮する。
⑤ 学術研究など専門的事項に関しては、その番組基準の諸規定に係わらず、良識に基づいて具体的また詳細に扱うことができる。
⑥ 学校向けの教育番組には、学校教育の妨げになると認められる広告を含めない。
(3)教養番組
教養番組とは、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
① 番組内容の一部や引例が適切でないため,制作意図に反して、聴取者に好ましくない印象を与える事のないように注意する。
② 社会に悪影響を及ぼす模倣を容易に誘発しないように注意する。
③ 宗教番組では、他宗、他派を誹謗しない。
(4)娯楽番組
娯楽番組とは、健全な慰安を提供して、生活内容を豊かにする番組をいう。
① 不快な感じを与えるような下品、卑猥な表現や言葉は使わない。
② 方言を使うときには、不快な感じを与えないように注意する。
③ 不具、疫病、白痴等肉体的、精神的欠陥に悩む人々の感情を刺激しないように注意する。
④ 犯罪の手口を明示または解説するときは、故意に犯罪を魅力的に表現したり、模倣の意欲を起こさせたりするような描写はしない。
⑤ 凶器の使用はなるべく少なくし、模倣の動機を与えないように努める。
⑥ 犯罪容疑者の逮捕、尋問方法および訴訟の手続きや法廷の描写などを正しく表現する。
⑦ 殺人、拷問、暴力、私刑などの残虐行状、その他肉体的、精神的苦痛を誇大または刺激的に表現しない。
⑧ 女性および児童の虐待、または人身売買を是認するような表現、またはその詳細な描写は避ける。
⑨ 麻薬および覚せい剤の使用は、医療および悪例としての表現以外は避ける。
⑩ 心中、自殺、その他人命を軽視する言動を是認するような取り扱いはしない。古典または芸術作品についても慎重を期する。
⑪ 性犯罪、変態性欲などの取り扱いは避ける。
⑫ 性心理に関する描写または表現は、性に未成熟な聴取者を考慮して慎重に取り扱う。
⑬ 肉体描写、寝室描写など官能的な素材を取り扱う時には、刺激的な表現を避ける。
⑭ 聴取者参加番組については、参加の機会を均等にし、広く聴取者一般に及ぶよう努める。
⑮ 聴取者参加番組の審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。
(5)生活情報番組
生活情報番組とは、区民生活で必要とする地域の各種情報を提供する番組をいう。
① きめ細やかな情報収集に努める他、区民からの積極的な情報提供を促し地域に有用な情報を提供する。
② 情報は、特定の地域、情報提供者に偏ることなく公平に取材し放送する。
(6)行政情報番組
行政情報番組とは、行政機関からの情報、議会情報、公共施設の利用案内等を提供する番組をいう。
① 常に正確で最新の情報を提供するよう努める。
② 区民の生活時間の多様性を考慮し、多くの区民が聴取できるよう再放送を含めて多様な放送枠を確保する。
(7)観光情報番組
観光情報番組とは、区民と当区を訪れる観光客にとって有用な情報を提供する番組をいう。
① 区民および観光客の利便をはかり、且つ安全を確保する為、正確で最新の情報を提供するように努める。特に、情報提供者からの情報は、その真偽を確認し、当社として責任ある情報だけを提供する。
② 広告放送と同様に、特定の情報提供者の独占利用を認めない。
3.広告基準
この基準は、特に広告放送に適用される。
(1)広告放送の明示
広告放送とは、コマーシャル・メッセージまたは、放送局の告知によって、広告であることを明らかにする。
(2)コマーシャル・メッセージの定義
コマーシャル・メッセージとは、直接、間接に広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標などを聴覚的に提示して聴取者の注意を引こうとするものをいう。
(3)コマーシャル・メッセージの責任
コマーシャル・メッセージは全て真実を伝え、誠実を守るとともに関係法令に従い、責任を負いうるものとする。
(4)番組との調和
コマーシャル・メッセージはその種類に応じ、番組の聴取効果を考慮して番組の内容と良く調和するように努める。
(5)広告の取り扱い
次に掲げるものは取り扱わない。
① 事実の有無を問わず、他を誹謗し、または排斥中傷するもの。
② 事実を誇張して、聴取者に過大評価させるもの。
③ 聴取者に嫌悪の感を与える恐れがあるもの。
④ 責任者の所在が不明なもの、暗号と認められるもの。
⑤ ニュースの内容を変えたり、否定したりするもの。
⑥ ニュースおよび解説の内容と著しく調和を欠くもの。
⑦ 迷信を肯定したり、化学を否定したりするもの。
⑧ 私設の結婚媒介業、私的通信クラブ、無許可の職業紹介機関。
⑨ 特定の対象に呼びかける通信、通知およびこれに類似するもので、内容がその対象だけに関係あるもの(電波法、公衆電気通信法にふれるもの)但し、人命その他社会的影響のある場合を除く。
⑩ 金融関係法令に認められていない金融業、利殖業に類するもの。
⑪ 係争中の問題に関する一方的説明。
⑫ 商品、サービス内容のいかがわしいもの。
⑬ 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として、一般に不適当と認められるもの。
(6)取り扱い上特に注意する広告
次に掲げるものは、取り扱い上特に注意する。
① 医療品、化学品および保険のコマーシャル・メッセージで「薬事法」「医療法」および「保険募集の取り締まりに関する法律」に触れる恐れのあるもの。
② 疫病に伴う苦痛または病的場面を、言葉や音響などで不快に描写または劇化しているもの。
③ ある薬品を使えば全治するという主張や「安全だ」「危険がない」「無害である」またはそれに類似する意味の言葉の使用。
④ 聴取者を、自ら重病にかかっていると信じさせるような病状の描写。
⑤ 食料品のコマーシャル・メッセージで「食品衛生法」などに触れる恐れのあるもの。
⑥ 正当でない方法で入手した証言、使用したものの実際の見解でない証言、無記名の証言。
⑦ 占い、心霊術、骨相、手相の鑑定などに関するもの。
⑧ 寄付金の募集。
⑨ 聴取者が景品または贈呈品の価値を誇大に受け取るような描写。
⑩ 過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
⑪ 教育施設または教育事業のコマーシャル・メッセージで進学・就職などの利便について誇張のおそれのあるもの。
⑫ アマチュア・スポーツ団体の規定に触れるおそれのあるもの。
⑬ 風紀上いかがわしいと認められたもの。
[備考] 商業番組またはスポット・アナウンスメント放送時間については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。その他原則として日本民間放送連盟の放送基準による。
放送番組審議会 議事録
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